保険契約者に不利益となる事実を告げずに既存の保険契約を消滅させ、新たな保険契約に申し込ませる行為は、保険業法で禁止されています。
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正解:1
保険契約者や被保険者に不利益となる事実を告げずに、すでに成立している保険契約を消滅させて新しい契約に申し込ませる行為は、保険業法第300条で禁止されています。不利益の例としては、乗換えによる保険料の上昇や、補償内容の変更などがあります。乗換えそのものが一律に禁止されているわけではありません。乗換えを勧める際は不利益な事実もきちんと説明することが必要だと覚えておきましょう。
根拠:保険業法第300条第1項第4号