顧客の過去の病歴を告知すると保険料が上がったり引受けを断られたりするおそれがある場合、保険募集人が顧客の利益を考えて「その病歴は告げなくてもよい」と勧めることは許されます。
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正解:2
保険契約者や被保険者に対して、保険会社に重要な事項を告げないよう勧める行為(不告知教唆)は、保険業法第300条で禁止されています。顧客のためを思った助言でも違反になります。告知義務違反を理由に契約が解除され、保険金が支払われないなど、顧客が大きな不利益を受けるおそれもあります。不告知・不実告知を勧める行為は、理由を問わず禁止です。
根拠:保険業法第300条第1項第3号