顧客が多忙で申込書に署名する時間がない場合は、保険募集人が顧客に代わって署名しておき、後日顧客の了承を得れば問題はない。
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正解:2
申込書などへの署名は、顧客自身が契約内容を確認し、申込みの意思を示すためのものです。募集人による無断の代筆(署名代行)は、後で了承を得たとしても不適切な募集行為にあたります。契約の有効性が争われたり、顧客の意思に沿わない契約になったりするおそれがあるためです。署名や押印は必ず顧客本人に行ってもらう、という原則を守りましょう。
根拠:保険会社向けの総合的な監督指針(保険募集管理態勢)