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損害保険募集人一般試験「コンプライアンスと職業倫理」練習問題 第9問

難易度:応用

損害保険の約款に定められている反社会的勢力排除条項に関する記述として、正しいものはどれですか。

  1. 1保険契約者が反社会的勢力に該当することが判明しても、保険期間の途中で契約を解除することはできず、満期時に更新を拒絶できるにとどまる。
  2. 2保険契約者が反社会的勢力に該当することが判明した場合、契約は締結時にさかのぼって無効となる。
  3. 3保険契約者等が反社会的勢力に該当する場合、保険会社は重大事由による解除として契約を解除でき、解除の原因が生じた時から解除までに発生した事故についても保険金を支払わないことができる。
  4. 4この条項の対象は保険契約者のみであり、被保険者や保険金受取人が反社会的勢力に該当しても解除の対象にはならない。
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正解:3

反社会的勢力への該当は重大事由による解除の事由とされ、保険会社は保険期間の途中でも契約を解除できます。解除の効力は将来に向かって生じますが、解除の原因が生じた時から解除までの事故についても保険金を支払わないことができます。契約が締結時にさかのぼって無効になるわけではありません。また、条項は保険契約者だけでなく被保険者なども対象としています。「無効」ではなく「重大事由による解除」である点が重要です。

根拠:保険法30条・31条、損害保険約款の反社会的勢力排除条項

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