保険業法上の意向把握義務では、顧客の意向を把握し、それに沿った保険プランを提案・説明するとともに、契約締結前に顧客の最終的な意向と契約内容が合致しているかを顧客が確認する機会を設けることが求められる。
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正解:1
保険業法は、保険募集の際に顧客の意向を把握し、それに沿った保険契約を提案して、その内容が意向とどう対応しているかを説明することを求めています。さらに、契約締結前に最終的な意向と契約内容が合致しているかを顧客が確認する機会(意向確認)を設けることも求められます。情報提供義務とあわせて、2016年施行の改正で導入された募集の基本ルールです。「意向把握→提案・説明→意向確認」の流れを押さえておきましょう。
根拠:保険業法294条の2