保険業法第300条で禁止されている保険募集人の行為に該当しないものはどれですか。
- 1顧客に対し、告知すべき重要な事項について事実と異なる内容を告知するよう勧めること
- 2既存の保険契約を消滅させて新たな契約を申し込ませる際に、顧客に不利益となる事実を告げないこと
- 3保険料の一部を募集人が負担することを約束して契約を勧めること
- 4顧客の求めに応じて複数の保険商品を比較し、それぞれの重要事項を偏りなく説明すること
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正解:4
複数の商品を比較し、重要事項を公平に説明することは適切な情報提供であり、禁止行為ではありません。不告知を勧める行為(選択肢1)、不利益事実を告げない乗換募集(選択肢2)、保険料の肩代わり(特別利益の提供にあたる選択肢3)は、いずれも保険業法300条1項で禁止されています。比較そのものは禁止されておらず、問題になるのは誤解を招く比較表示だという点を覚えておきましょう。
根拠:保険業法300条1項