保険募集に際し、社会通念上相当と認められる範囲内の粗品やカレンダー等を顧客に提供することも、保険業法上の「特別の利益の提供」に該当するため一律に禁止されている。
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正解:2
保険業法は、保険料の割引・割戻しなど保険契約者等に特別の利益を提供することを禁止しています。ただし、社会通念上相当と認められる範囲内の粗品や記念品の提供まで一律に禁止されているわけではありません。金額や内容が過大になり、実質的に保険料の割引・割戻しと同視できる場合に問題となります。「社会通念上の相当性」が判断の基準になる点を押さえておきましょう。
根拠:保険業法300条1項5号、保険会社向けの総合的な監督指針