特定商取引法における通信販売(インターネット通販など)の返品に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1通信販売にも8日間のクーリング・オフ制度があり、返品にかかる送料は事業者が負担する。
- 2通信販売は消費者が自分の意思で申し込むため、法律上、どのような場合でも返品はできない。
- 3広告に「返品不可」と表示されていても、法律上の返品権が優先するため、8日以内であれば返品できる。
- 4広告に返品の可否や条件(返品特約)の表示がない場合、商品を受け取った日から8日以内であれば返品できるが、返品の費用は原則として消費者が負担する。
- 5通信販売では、商品を受け取った日から20日以内であれば理由を問わず返品できる。
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正解:4
通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、広告に返品特約の表示がない場合は、商品の引渡しから8日以内であれば契約を解除して返品でき、その費用は消費者が負担します。広告で「返品不可」などの特約がはっきり表示されていれば、その特約に従います。選択肢1はクーリング・オフと混同した誤りです。通信販売では返品特約の表示が優先し、表示がなければ8日以内に消費者負担で返品できる、と覚えておきましょう。
根拠:特定商取引に関する法律 第15条の3(通信販売における契約の解除等)