クレジットを利用して商品を購入したところ、販売店から商品が引き渡されないなどのトラブルが起きた。この場合に、販売店に対して主張できる事由を理由として、クレジット会社への支払いを拒むことができる制度はどれか。
- 1支払停止の抗弁(抗弁の接続)
- 2期限の利益の喪失
- 3過量販売解除
- 4連帯保証
- 5代物弁済
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正解:1
割賦販売法は、販売店に主張できる事由(商品の未引渡しなど)をクレジット会社にも主張して支払いを拒める「支払停止の抗弁(抗弁の接続)」を定めています。期限の利益の喪失は、支払いの遅れなどで分割払いの利益を失い一括請求を受けることで、消費者を守る仕組みではありません。過量販売解除は、通常必要とされる量を著しく超える契約を解除できる制度で、商品の未引渡しとは趣旨が違います。クレジット契約でも、一定の要件を満たせば販売店とのトラブルを理由に支払いを止められる、という点が大切です。
根拠:割賦販売法 第30条の4、第35条の3の19(支払停止の抗弁)