景品表示法で禁止されている不当表示のうち、商品の品質や規格などの内容について、実際のものや競合他社のものよりも著しく優れていると一般消費者に誤認させる表示を何というか。
- 1有利誤認表示
- 2優良誤認表示
- 3おとり広告
- 4ステルスマーケティング
- 5二重価格表示
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正解:2
品質・規格など「内容」について著しく優良と誤認させる表示は優良誤認表示です。有利誤認表示は、価格や取引条件について著しく有利と誤認させる表示を指します。おとり広告とステルスマーケティングは、内閣総理大臣の指定による不当表示として別に定められています。二重価格表示は、比較する価格の根拠が不適切な場合に有利誤認として問題になります。「内容なら優良誤認、価格・取引条件なら有利誤認」と区別して覚えましょう。
根拠:不当景品類及び不当表示防止法 第5条第1号・第2号・第3号