契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 1契約は、契約書を作成して署名・押印しなければ成立しない。
- 2契約は、一方の申込みと相手方の承諾という意思表示が合致したときに成立し、原則として口頭でも成立する。
- 3いったん成立した契約は、どのような事情があっても取り消したり解除したりすることはできない。
- 4スーパーマーケットで食品を買うことは日常の行為であり、法律上の契約には当たらない。
- 5未成年者が結んだ契約は、内容にかかわらずすべて初めから無効となる。
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正解:2
民法では、契約は申込みと承諾の合致によって成立し、法律に特別の定めがある場合を除いて書面がなくても成立します。スーパーでの買い物も売買契約に当たります。また、クーリング・オフや消費者契約法による取消しなど、成立した契約を解消できる仕組みがあります。未成年者の契約は「無効」ではなく「取り消すことができる」もので、小遣いの範囲内の契約などは取り消せません。契約は口約束でも成立する、という基本を押さえておきましょう。
根拠:民法 第522条(契約の成立と方式)