協会員は、高齢顧客に有価証券等を勧誘して販売する場合、高齢顧客の定義、販売対象となる有価証券等、説明方法、受注方法等に関する社内規則を定めることとされている。このうち高齢顧客の定義は、日本証券業協会の規則で一律に「満70歳以上の顧客」と定められている。
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正解:2
協会員は、高齢顧客への勧誘による販売について、高齢顧客の定義、販売対象となる有価証券等、説明方法、受注方法等に関する社内規則を定める必要があります。ただし、高齢顧客の定義は協会規則で一律に決まっているわけではありません。各協会員が業態や顧客属性などを考慮して社内規則で定めます。協会のガイドラインでは、目安として75歳以上を高齢顧客とし、80歳以上にはより慎重な対応を求めています。高齢顧客の定義は「各社の社内規則で定める」もので、ガイドラインの目安は75歳以上だと押さえておきましょう。
根拠:日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(高齢顧客への勧誘による販売)、同「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」