協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則では、協会員は一定の取引について、取引の特性等に応じた取引開始基準を定め、その基準に適合した顧客とだけ契約を締結するものとされています。この取引開始基準を定める対象とされている取引に該当しないものはどれですか。
- 1信用取引
- 2新株予約権証券の売買その他の取引
- 3有価証券関連デリバティブ取引等
- 4特定店頭デリバティブ取引等
- 5上場株式の現物取引(普通取引)
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正解:5
取引開始基準の対象は、信用取引、新株予約権証券の売買その他の取引、有価証券関連デリバティブ取引等、特定店頭デリバティブ取引等などです。いずれもレバレッジがかかる、仕組みが複雑で価格変動が大きいといった理由で、取引できる顧客を選ぶ必要があります。上場株式の現物取引(普通取引)は、取引開始基準を定めなければならない取引には当たりません。取引開始基準は「特にリスクの高い取引」で顧客を選別するための仕組みだと覚えておきましょう。
根拠:日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」(取引開始基準)