協会員の従業員に関する規則に定める従業員の禁止行為に該当しないものはどれですか。
- 1有価証券の売買等に関して、顧客と損益を共にすることを約束して勧誘すること。
- 2自己の有価証券の売買について、顧客の名義又は住所を使用すること。
- 3所属協会員の社内規則に従い、所属協会員に開設した自己名義の口座で、自己の計算により上場株式の現物取引を行うこと。
- 4顧客の有価証券の売買について、自己の親族の名義又は住所を使用させること。
- 5有価証券の売買等に関して、顧客との間で金銭の貸借を行うこと。
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正解:3
次の4つは、いずれも協会員の従業員に関する規則で禁止されています。顧客と損益を共にする約束をして勧誘すること、自分の取引に顧客の名義や住所を使うこと、顧客の取引に自分や親族の名義・住所を使わせること、顧客と金銭の貸借を行うことです。これに対して、所属協会員の社内規則に従い、自分名義の口座で自己の計算により取引すること自体は、禁止行為に当たりません。名義に関する禁止は「顧客の名義を借りる」と「顧客に自分側の名義を使わせる」の両方向があると押さえましょう。
根拠:日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」(従業員の禁止行為)