金融商品取引所の受託契約準則等に定める信用取引に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1制度信用取引の弁済期限は、最長1年とされている。
- 2一般信用取引の弁済期限は、取引所の規則により一律6か月と定められている。
- 3委託保証金はすべて現金で差し入れなければならず、有価証券で代用することはできない。
- 4委託保証金の額は、建株の約定価額の30%以上で、かつ30万円以上でなければならない。
- 5相場の変動により委託保証金の現在額が建株の約定価額の30%を下回った場合に、追加の差入れが必要となる。
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正解:4
信用取引の委託保証金は、約定価額の30%以上で、かつ最低30万円が必要です。制度信用取引の弁済期限は最長6か月です。一般信用取引の弁済期限は顧客と金融商品取引業者の間で決めるため、選択肢1・2は誤りです。委託保証金は有価証券で代用できます。追加の差入れ(追証)が必要になるのは、委託保証金の現在額が約定価額の20%を下回ったときで、30%ではありません。「差入れは30%・最低30万円、維持は20%、制度信用取引は6か月」をセットで押さえましょう。
根拠:東京証券取引所 受託契約準則(信用取引の委託保証金・弁済期限)