日本証券業協会の「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」で、協会員が行ってはならないとされている広告等の表示に該当しないものはどれですか。
- 1投資者の投資判断を誤らせる表示のあるもの
- 2恣意的又は過度に主観的な表示のあるもの
- 3協会員間の公正な競争を妨げるもの
- 4金融商品取引業者である旨及び登録番号を表示したもの
- 5脱法行為を示唆する表示のあるもの
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正解:4
金融商品取引業者である旨と登録番号は、金融商品取引法第37条で広告等に表示しなければならない事項とされています。禁止されているわけではありません。投資判断を誤らせる表示、恣意的又は過度に主観的な表示、協会員間の公正な競争を妨げるもの、脱法行為を示唆する表示は、いずれも協会規則で禁止されている広告等の表示です。業者名や登録番号は禁止事項ではなく、表示しなければならない事項だと押さえておきましょう。
根拠:日本証券業協会「広告等の表示及び景品類の提供に関する規則」、金融商品取引法第37条第1項