協会員は、店頭有価証券(我が国の法令に準拠して設立された株式会社が発行する株券等で、金融商品取引所に上場されていないもの)について、原則として顧客に対し投資勧誘を行ってはならない。
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正解:1
この記述は正しいです。非上場の株券等は、情報開示や換金性(流動性)の面で一般投資家の保護が十分とはいえません。そのため、協会員は店頭有価証券について、原則として顧客に投資勧誘を行ってはならないとされています。株主コミュニティ制度や株式投資型クラウドファンディングなど、協会の規則が定める場合に限って例外が認められます。「店頭有価証券は投資勧誘禁止が原則、例外は規則で限定」と覚えましょう。
根拠:日本証券業協会「店頭有価証券に関する規則」