次の記述は、正しいですか、誤っていますか。 会社関係者が、上場会社等の重要事実を知り、その公表前に、他人に利益を得させる目的をもって当該上場会社等の株券の売買を勧めた場合、勧められた者がその後公表前に売買を行わなかったときであっても、刑事罰の対象となる。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
会社関係者が、他人に利益を得させる目的などで、公表前に重要事実を伝えたり売買を勧めたりする行為は、情報伝達・取引推奨行為として禁止されています。ただし、刑事罰や課徴金の対象になるのは、伝達や推奨を受けた者が公表前に実際に売買等を行った場合に限られます。そのため、勧められた者が売買を行わなかったときは、刑事罰の対象になりません。「行為自体は禁止、処罰は相手方が公表前に取引した場合のみ」と区別して覚えましょう。
根拠:金融商品取引法第167条の2、第175条の2、第197条の2