次の記述は、正しいですか、誤っていますか。 金融商品取引業者等は、顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供して金融商品取引契約の締結の勧誘をすることを禁止されているが、その勧誘の結果、顧客に損失が生じなかった場合には、この禁止規定に違反したことにはならない。
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正解:2
断定的判断の提供等による勧誘の禁止は、「必ず値上がりします」のように不確実な事項を確実であるかのように告げて勧誘する行為そのものを禁止するものです。結果として顧客が利益を得たか損失を被ったかは関係なく、そうした勧誘をした時点で違反になります。結果として損失が出なかったなら問題ない、と考えてしまうのがこの問題の落とし穴です。覚えておくポイントは、断定的判断の提供は勧誘行為そのものが禁止されていて、結果の良し悪しで違反かどうかは変わらない、という点です。
根拠:金融商品取引法第38条第2号(断定的判断の提供等による勧誘の禁止)