「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」において、原則として取得・利用・第三者提供が禁止される「機微(センシティブ)情報」に該当しないものはどれですか。
- 1労働組合への加盟に関する情報
- 2本籍地
- 3信条
- 4勤務先の名称
- 5門地
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正解:4
金融分野ガイドラインでは、要配慮個人情報(人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴など)に、労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療又は性生活に関する情報を加えたものを「機微(センシティブ)情報」としています。機微情報は、法令に基づく場合などの例外を除き、取得・利用・第三者提供が禁止されています。勤務先の名称は通常の個人情報で、機微情報には当たりません。本籍地や門地のように、要配慮個人情報には含まれないのに機微情報には含まれる項目に注意しましょう。
根拠:金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第5条