株式会社は、自己株式について株主総会における議決権を行使することができず、また自己株式に対して剰余金の配当をすることもできない。
- 1正しい
- 2誤っている
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正解:1
会社法上、株式会社は保有する自己株式について議決権を有しません。また、剰余金の配当の対象からも自己株式は除かれます。したがって記述は正しいです。会社が自らの株式で議決権や配当を受けると、会社支配のゆがみや資本の空洞化を招くためです。自己株式には議決権も配当もないと覚えておきましょう。
根拠:会社法第308条第2項、第453条