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証券外務員「証券市場・会社法・経済・財務分析」練習問題 第7問

難易度:標準

株主総会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1特別決議は、原則として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で行う。
  2. 2取締役の選任は、株主総会の特別決議によらなければならない。
  3. 3定款の変更は、株主総会の普通決議で行うことができる。
  4. 4公開会社である取締役会設置会社が株主総会を招集する場合、招集通知は原則として会日の1週間前までに発すればよい。
  5. 5定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
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正解:5

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないため、選択肢5が正しいです。選択肢1が説明しているのは普通決議の要件で、特別決議は出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が原則です。取締役の選任は普通決議で行い、定款の変更は特別決議が必要です。公開会社の招集通知は、原則として会日の2週間前までに発しなければなりません。定款変更は特別決議、役員選任は普通決議という区別を押さえておきましょう。

根拠:会社法第296条第1項、第299条第1項、第309条、第329条、第466条

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