特定投資家制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれですか。
- 1金融商品取引業者等が特定投資家を相手方とする場合にも、適合性の原則は適用される。
- 2特定投資家のうち、国及び日本銀行は、申出により一般投資家へ移行することができる。
- 3個人は、いかなる場合であっても特定投資家となることはできない。
- 4特定投資家を相手方とする場合には、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘することが認められている。
- 5金融商品取引業者等が特定投資家を相手方とする場合であっても、損失補てん等の禁止は適用される。
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正解:5
特定投資家(プロ)が相手の場合、適合性の原則や広告等の規制など、情報格差を埋めるための行為規制の一部が適用されません。一方で、損失補てんの禁止や断定的判断の提供の禁止など、市場の公正さを守るための規制は引き続き適用されます。特定投資家のうち、適格機関投資家・国・日本銀行は一般投資家に移行できません。逆に個人でも、一定の要件を満たせば申出によって特定投資家に移行できます。「外れるのは情報格差を埋めるための規制、公正さを守るための規制は残る」と覚えておきましょう。
根拠:金融商品取引法2条31項(特定投資家)、34条の2〜34条の4(特定投資家と一般投資家の移行)、45条(特定投資家に対する適用除外)