金融商品取引法上、第一種金融商品取引業に該当するものはどれですか。
- 1投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等について助言を行うことを業として行うこと
- 2投資一任契約に基づき、顧客から一任された財産を有価証券に投資して運用することを業として行うこと
- 3有価証券の元引受けを業として行うこと
- 4集団投資スキーム持分の私募の取扱いを業として行うこと
- 5投資信託委託会社が、自ら設定した投資信託の受益証券の募集(自己募集)を業として行うこと
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正解:3
有価証券の元引受けは、引受けに伴うリスクが大きいため、第一種金融商品取引業に当たります。投資顧問契約に基づく助言は投資助言・代理業、投資一任契約に基づく運用は投資運用業です。集団投資スキーム持分(みなし有価証券)の私募の取扱いと、投資信託受益証券の自己募集は、第二種金融商品取引業に当たります。流動性の高い有価証券の売買・媒介、元引受け、店頭デリバティブ取引、有価証券等管理業務などが第一種である、と整理して覚えましょう。
根拠:金融商品取引法第28条