2014年の学校教育法施行規則の改正で導入された、日本語指導が必要な児童生徒のための「特別の教育課程」に関する記述として最も適当なものを、次の1~4の中から一つ選べ。
- 1対象は外国籍の児童生徒に限られ、日本国籍の児童生徒は対象とならない。
- 2日本語指導は在籍学級の授業の中で行わなければならず、取り出し指導は認められない。
- 3小・中学校等において、児童生徒の日本語能力に応じた日本語指導を正規の教育課程として編成・実施できるようになった。
- 4指導を担当する者は、登録日本語教員の資格を有していなければならない。
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正解:3
この改正により、小・中学校等で日本語指導を「特別の教育課程」として編成・実施できるようになり、日本語指導が正規の教育課程に位置づけられました。対象は日本語指導が必要な児童生徒で、帰国児童生徒など日本国籍の子どもも含まれます。在籍学級とは別の教室で行う取り出し指導が想定されており、指導の担当者は教員免許を持つ教員とされているため、2と4も誤りです。押さえておくべき点は、日本語指導が国籍を問わず正規の教育課程として実施できるようになったことです。
根拠:学校教育法施行規則第56条の2等(2014年改正)