労働安全衛生法に基づく衛生委員会に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つだけ選べ。
- 1衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置が義務付けられており、「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」もその調査審議事項に含まれる。
- 2衛生委員会は、少なくとも3か月に1回以上開催すればよいとされている。
- 3衛生委員会の議長を除く委員は、その全員を、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づいて指名しなければならない。
- 4産業医は専門的立場から事業者に勧告・助言を行う立場にあるため、衛生委員会の委員とすることはできない。
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正解:1
衛生委員会は、業種を問わず常時50人以上の労働者を使用する事業場で設置が義務付けられています。労働安全衛生規則第22条では、「労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」が調査審議事項として明記されているため、選択肢1が正解です。開催は毎月1回以上が必要なので、選択肢2は誤りです。過半数労働組合等の推薦に基づいて指名するのは議長を除く委員の「半数」であって全員ではないため、選択肢3も誤りです。産業医のうちから事業者が指名した者は委員に含まれるので、選択肢4も誤りです。衛生委員会は「50人以上・毎月1回以上・メンタルヘルス対策も審議事項」と押さえておきましょう。
根拠:労働安全衛生法第18条、労働安全衛生法施行令第9条、労働安全衛生規則第22条第10号・第23条