現行の公益通報者保護法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1退職者は事業者との雇用関係が終了しているため、退職後に行った通報は保護の対象とならない。
- 2常時使用する労働者の数が300人を超える事業者には内部公益通報対応体制の整備が義務付けられ、300人以下の事業者では努力義務とされている。
- 3役員は事業者の経営側に属するため、公益通報者として保護されることはない。
- 4公益通報対応業務従事者が通報者を特定させる情報を漏らしても、罰則の定めはない。
- 5通報対象事実は刑罰の対象となる法令違反に限られ、過料の対象となる違反は含まれない。
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正解:2
現行法では、常時使用する労働者が300人を超える事業者に内部公益通報対応体制の整備(従事者の指定を含む)が義務付けられ、300人以下の事業者は努力義務です。退職後1年以内の退職者や役員も公益通報者として保護されます。公益通報対応業務従事者が正当な理由なく通報者を特定させる情報を漏らした場合には、刑事罰(罰金)の定めがあります。通報対象事実には、過料の対象となる違反も含まれます。押さえるべき点は「300人超は義務、以下は努力義務」と、保護対象に退職者・役員が含まれることです。
根拠:公益通報者保護法第2条、第11条、第12条、第21条