銀行法に基づく利益相反管理態勢に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1利益相反のおそれがある取引は、管理の方法を問わず一律に禁止しなければならない。
- 2利益相反管理の対象は銀行単体が行う取引に限られ、子金融機関等が行う取引は対象外である。
- 3顧客に利益相反の事実を開示して同意を得れば、顧客の利益が不当に害される場合であっても、取引は常に許容される。
- 4利益相反管理方針は社内規程にとどめるべきものであり、外部に公表してはならない。
- 5銀行は、利益相反のおそれがある取引の特定方法や管理方法などを定めた利益相反管理方針を策定し、その概要を公表しなければならない。
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正解:5
銀行法は、銀行や子金融機関等の取引によって顧客の利益が不当に害されないよう、情報を適正に管理し業務の実施状況を監視する体制の整備を求めています。その一環として、利益相反管理方針を策定し、その概要を公表することが必要です。管理の方法には情報遮断、取引条件や方法の変更、一方の取引の中止、顧客への開示などがあり、一律禁止が求められているわけではありません。開示・同意も、顧客の利益を不当に害する取引を正当化するものではありません。押さえるべき点は、グループ取引を含めて管理し、方針の概要を公表することです。
根拠:銀行法第13条の3の2、銀行法施行規則第14条の11の3の3