金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)第2条に定める、顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1この義務は金融商品取引法に規定され、金融商品取引業者等にのみ課されている。
- 2この義務は顧客が明示的に求めた場合にのみ適用され、求めがなければ金融事業者は自らの利益を優先してよい。
- 3この義務は業務の実質を問わず、すべての金融事業者に画一的に同一水準の行為を求めるものである。
- 4この義務は、銀行・保険・証券など業態を問わず、金融サービスの提供等に係る業務を行う者に対し、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、業務の実質に応じて誠実かつ公正に業務を遂行することを求めるものである。
- 5この義務は努力義務であるため、金融機関の内部管理態勢の整備とは関係がない。
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正解:4
2024年11月1日から、金融サービス提供法第2条により、顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務が業態横断的に課されています。これに伴い、金融商品取引法にあった同趣旨の規定は削除されたため、「金商法の規定で証券会社等だけに課される」という選択肢は誤りです。また、この義務は業務の実質に応じて履行されるもので、画一的な行為を求めるものではありません。押さえるべき点は、根拠法が金融サービス提供法第2条であり、業態を問わず適用されることです。
根拠:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第2条