銀行法により金融商品取引法の行為規制の一部が準用される「特定預金等」に該当するものとして、最も適切なものはどれですか。
- 1円建ての普通預金
- 2外貨預金
- 3円建ての当座預金
- 4中途解約しても元本を割り込まない、円建て固定金利の定期預金
- 5決済用預金
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正解:2
特定預金等は、金利や通貨の価格などの変動によって元本欠損が生じるおそれのある預金で、外貨預金はその代表例です。特定預金等の契約には、適合性原則、広告規制、損失補てんの禁止など、金融商品取引法の行為規制の一部が準用されます。円建ての普通預金・当座預金・決済用預金や、元本割れのない円建て定期預金は、こうした投資性がないため対象外です。特定預金等は「元本欠損のおそれがある投資性の強い預金」と覚えておきましょう。
根拠:銀行法13条の4