金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1本原則は詳細なルールを定めたルールベースの規範であり、違反した事業者には刑事罰が科される。
- 2本原則を採択した事業者は、例外なくすべての原則を実施しなければならない。
- 3本原則はプリンシプルベースの規範であり、採択した事業者は取組方針を策定・公表し、実施しない原則がある場合はその理由などを説明することが求められる。
- 4本原則の対象は銀行に限られ、証券会社や保険会社は対象外である。
- 52024年11月に法律上の誠実公正義務が設けられたことに伴い、本原則は廃止された。
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正解:3
本原則はプリンシプルベースの規範で、採択するかどうかは各事業者の判断に委ねられています。採択した事業者は取組方針を策定・公表し、実施しない原則がある場合はその理由や代替策を説明します(コンプライ・オア・エクスプレイン)。業態を問わず、金融商品の販売や助言などを行う事業者が対象です。法律上の誠実公正義務が設けられた後も、本原則は改訂を経て存続しています。本原則は「任意で採択し、実施しない原則は理由を説明する」と覚えておきましょう。
根拠:金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」