金融庁の「顧客本位の業務運営に関する原則」に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1本原則はプリンシプル・ベース・アプローチを採っており、採択した金融事業者は取組方針を策定・公表し、実施しない原則があればその理由や代替策を十分に説明することが求められる。
- 2本原則は金融商品取引法に基づく規範であり、すべての登録業者に採択が義務付けられ、違反すると直ちに行政処分の対象となる。
- 3本原則を採択した金融事業者は、すべての原則を一律に実施しなければならず、一部を実施しないことは認められない。
- 4本原則に基づく取組方針は内部規程であり、顧客に向けて公表する必要はない。
- 5本原則の対象は投資信託の販売業務に限られ、保険や預金に関する業務は対象外である。
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正解:1
本原則は細かなルールを定めるものではなく、金融事業者がそれぞれの状況に応じて実質的な取組みを工夫するプリンシプル・ベースの規範です。採択した事業者は取組方針と取組状況を公表し、実施しない原則についてはその理由や代替策を説明する「コンプライ・オア・エクスプレイン」の手法が採られています。法令による採択義務はなく、投資信託の販売に限らず幅広い金融事業者が対象です。押さえるべき点は、プリンシプル・ベースとコンプライ・オア・エクスプレインの組み合わせです。
根拠:金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」