金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1指定紛争解決機関が存在しない業態の金融機関は、苦情処理や紛争解決のための措置を何ら講じる必要がない。
- 2指定紛争解決機関が存在する業態の金融機関は、その指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する措置を講じなければならない。
- 3紛争解決委員が特別調停案を提示した場合、顧客と金融機関の双方がこれを受諾する義務を負う。
- 4顧客が金融ADRの手続を利用するためには、あらかじめ裁判所に訴訟を提起しておく必要がある。
- 5金融機関は、顧客から申立てがあった紛争解決手続に応じるかどうかを任意に判断でき、正当な理由がなくても拒否できる。
正解と解説を見る
正解:2
指定紛争解決機関が存在する業態の金融機関は、その機関と手続実施基本契約を締結する義務を負います。指定紛争解決機関が存在しない業態でも、苦情処理措置と紛争解決措置を講じなければなりません。特別調停案を原則として受諾する義務を負うのは金融機関側だけで、顧客は受諾するかどうかを自由に決められます。さらに、金融機関は手続に応じる義務(手続応諾義務)を負い、訴訟の提起は利用の前提ではありません。金融ADRは「金融機関側の義務が重い、片面的な仕組み」と覚えておきましょう。
根拠:金融商品取引法・銀行法・保険業法等の金融ADR制度に関する規定(手続実施基本契約、特別調停案)