保険業法上の意向把握義務および情報提供義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1情報提供義務は保険会社だけが負う義務であり、保険募集人は負わない。
- 2意向把握義務は努力義務にとどまり、違反しても行政処分の対象とはならない。
- 3意向把握義務は、顧客の意向を把握してそれに沿った保険契約を提案・説明し、契約締結前に顧客の意向と契約内容が合致しているかを顧客が確認する機会を設けることを求めるものである。
- 4情報提供義務が導入されたため、契約概要や注意喚起情報を記載した書面などを用いた情報提供は不要となり、口頭の説明だけで足りる。
- 5意向把握義務は保険募集人が勧誘した場合にだけ適用され、顧客が自ら来店して保険への加入を申し出た場合には適用されない。
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正解:3
意向把握義務は、顧客の意向の把握、意向に沿った提案・説明、契約締結前の意向と契約内容の合致確認という一連の流れを求める法的義務です。保険会社だけでなく保険募集人も対象で、違反は行政処分の対象になります。情報提供では、契約概要や注意喚起情報を記載した書面などを用いた説明が引き続き求められます。また、顧客が自ら来店した場合も保険募集にあたる限り義務は適用されます。意向把握は「把握・提案・確認」の3段階と覚えておきましょう。
根拠:保険業法294条(情報提供義務)、294条の2(意向把握義務)