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金融コンプライアンス・オフィサー2級「金融商品の販売・勧誘とコンプライアンス」練習問題 第12問

難易度:標準

日本証券業協会の規則およびガイドラインにもとづく高齢顧客への勧誘による販売に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。

  1. 1協会員は、業態や規模、顧客の分布・属性などを勘案して、高齢顧客に勧誘して販売する際の社内規則を定め、適正な投資勧誘に努めなければならない。
  2. 2ガイドラインでは、75歳以上の顧客に対して有価証券を勧誘することが一律に禁止されている。
  3. 3高齢顧客の定義は法令で80歳以上と定められており、協会員が独自に定めることはできない。
  4. 4ガイドラインでは、勧誘留意商品の勧誘は担当営業員の判断だけで行い、役席者は関与しないものとされている。
  5. 5ガイドラインでは、個人向け国債などの元本の安全性が高い商品を、特に勧誘留意商品に指定するよう求めている。
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正解:1

日本証券業協会の規則は、協会員に対し、高齢顧客に勧誘して販売する際の社内規則を定め、適正な投資勧誘に努めるよう求めています。ガイドラインは、75歳以上を目安とし80歳以上にはより慎重な対応を求めていますが、勧誘を一律に禁じているわけではありません。また、高齢顧客の定義は各社が定めます。勧誘留意商品は価格変動が大きいものや仕組みが複雑なものが想定されており、役席者による事前承認などの関与が求められます。高齢顧客への対応は「各社の社内規則にもとづき、役席者が関与して慎重に行う」と覚えておきましょう。

根拠:日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」第5条の3、高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン

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