金融商品取引法上の広告等の規制に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1テレビCMやインターネット動画などの映像による広告は、書面による広告ではないため広告規制の対象外である。
- 2元本損失のおそれに関する事項は、広告中で最も大きな文字より小さく表示されていれば、文字の大きさは問われない。
- 3手数料等は商品ごとに異なるため、広告に表示する必要は一切ない。
- 4広告には、金融商品取引業者等の商号または名称、登録番号などを表示しなければならない。
- 5著しく事実に相違する表示であっても、顧客が実際に誤認しなければ規制違反とはならない。
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正解:4
金商法の広告規制では、商号・名称、登録番号、手数料等の概要、元本損失のおそれなどの表示が必要です。映像やインターネットも広告等に含まれます。損失のおそれに関する事項は、最も大きな文字と著しく異ならない大きさで表示しなければなりません。手数料等は、上限額や計算方法の概要を示すか、示せない場合はその旨と理由を表示します。誇大広告は、表示した時点で禁止の対象となり、顧客が実際に誤認したかどうかは問われません。
根拠:金融商品取引法37条、金融商品取引業等に関する内閣府令(広告等の表示事項)