金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)にもとづき、金融商品販売業者等が定める勧誘方針に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1勧誘方針は、策定後に内閣総理大臣(金融庁長官)の承認を受けなければ効力を生じない。
- 2勧誘方針には、勧誘の対象となる者の知識、経験、財産の状況及び契約を締結する目的に照らして配慮すべき事項を定める必要がある。
- 3勧誘方針は社内規程にあたるため、策定すれば足り、公表する必要はない。
- 4勧誘方針の策定・公表義務に違反しても、法令上の制裁は設けられていない。
- 5特定顧客のみを顧客とする金融商品販売業者等であっても、勧誘方針を策定・公表しなければならない。
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正解:2
勧誘方針には、勧誘対象者の知識・経験・財産の状況・契約締結の目的に照らして配慮すべき事項のほか、勧誘の方法や時間帯について配慮すべき事項などを定めます。行政の承認は不要ですが、策定したら公表しなければならず、違反すると過料の制裁があります。また、特定顧客のみを顧客とする場合などは策定義務の対象外です。勧誘方針は「策定と公表の義務があり、承認は不要」と覚えておきましょう。
根拠:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(勧誘の適正の確保・勧誘方針の策定等)