金融商品取引法上のクーリングオフ(書面による解除)の対象となる契約として、最も適切なものはどれですか。
- 1投資信託の購入契約
- 2上場株式の売買契約
- 3投資顧問契約(投資助言業務に係る契約)
- 4外貨預金契約
- 5店頭FX取引の契約
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正解:3
金融商品取引法37条の6のクーリングオフは、政令で定める契約に限られており、投資顧問契約(投資助言業務に係る契約)が対象とされています。投資信託や上場株式の売買は価格が変動する商品の取引であり、クーリングオフを認めると価格変動リスクを業者に転嫁できてしまうため、対象外です。店頭FX取引や外貨預金も対象ではありません。金融商品取引法のクーリングオフは「投資顧問契約」が対象と覚えておきましょう。
根拠:金融商品取引法37条の6(書面による解除)、同法施行令16条の3