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金融コンプライアンス・オフィサー2級「金融商品の販売・勧誘とコンプライアンス」練習問題 第8問

難易度:標準

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)に定める顧客等に対する誠実公正義務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。

  1. 1誠実公正義務は金融商品取引業者だけに課される義務であり、銀行や保険会社には課されない。
  2. 2誠実公正義務は現在も金融商品取引法36条1項に規定されており、金融サービス提供法はそれを確認的に定めたものにすぎない。
  3. 3金融サービスの提供等に係る業務を行う者は、業態を問わず、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、顧客等に対して誠実かつ公正に業務を遂行しなければならない。
  4. 4「顧客等の最善の利益」とは、業者が自らの収益を最大化することにより顧客へのサービスを向上させることを意味する。
  5. 5顧客等が同意すれば、契約によって誠実公正義務の適用を排除することができる。
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正解:3

2024年11月1日から、金融サービス提供法2条により、顧客等の最善の利益を勘案した誠実公正義務が業態横断的に課されています。これに伴い、金融商品取引法36条1項の同趣旨の規定は削除されたため、銀行や保険会社も含めて同法2条が根拠条文となります。最善の利益とは顧客等の利益のことであり、業者自身の収益を優先する考え方ではありません。顧客との合意で適用を排除できる仕組みもありません。誠実公正義務の根拠は「金融サービス提供法2条」で、すべての業態に及ぶことを覚えておきましょう。

根拠:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律2条(顧客等に対する誠実公正義務)

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