保険業法にもとづく保険募集に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1契約獲得のため、保険契約者に保険料の一部割引を約束して募集を行うことは、募集人の裁量として認められている。
- 2顧客に対し、健康状態について告知しなくても問題ないと勧めることは、契約を成立させるためであれば許される。
- 3既存の保険契約を解約させて新しい保険契約に乗り換えさせる際、顧客にとって不利益となる事実を告げる必要はない。
- 4保険会社等は、顧客の意向を把握し、それに沿った保険契約の提案と内容の説明を行い、顧客の意向と契約内容が合致していることを確認する機会を提供しなければならない。
- 5重要事項のうち顧客から質問がなかった事項については、告げなくても問題はない。
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正解:4
保険業法294条の2は、顧客の意向の把握、意向に沿った提案と説明、意向と契約内容の合致を確認する機会の提供を求めています(意向把握義務)。保険料の割引の約束は特別利益の提供として禁止されており、告知義務違反を勧める行為や、不利益な事実を告げずに乗換えを勧める行為も保険業法300条で禁止されています。重要事項は顧客から質問がなくても告げる必要があります。保険募集では「意向把握」と「情報提供」が二本柱である点を押さえましょう。
根拠:保険業法294条(情報提供義務)、294条の2(意向把握義務)、300条1項(禁止行為)