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金融コンプライアンス・オフィサー2級「金融商品の販売・勧誘とコンプライアンス」練習問題 第6問

難易度:応用

金融商品取引業者等が特定投資家を相手方として取引を行う場合でも、適用が除外されない行為規制として、最も適切なものはどれですか。

  1. 1適合性原則
  2. 2契約締結前の情報提供義務
  3. 3広告等の規制
  4. 4損失補てん等の禁止
  5. 5不招請勧誘の禁止
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正解:4

金融商品取引法45条は、特定投資家が相手方の場合に、広告等の規制、契約締結前・締結時の情報提供義務、不招請勧誘の禁止などや適合性原則の適用を除外しています。これらは情報格差の是正を目的とする規制なので、知識と経験が十分な特定投資家には適用しないという考え方です。一方、損失補てん等の禁止は市場の公正性を確保するための規制であり、特定投資家との取引にも適用されます。虚偽の告知や断定的判断の提供の禁止も同様です。「情報格差の是正のための規制は除外、市場の公正を守るための規制は除外されない」と整理しましょう。

根拠:金融商品取引法45条(特定投資家に関する適用除外)、39条

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