金融商品取引法上の損失補てん等の禁止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1顧客から強く求められた場合には、取引終了後に損失の一部を補てんすることが認められる。
- 2補てんする額がごく少額であれば、損失補てんの禁止の対象とはならない。
- 3第三者を通じて財産上の利益を提供する方法であれば、損失補てんの禁止には当たらない。
- 4顧客が金融商品取引業者等に対して損失補てんを要求し、その約束をさせる行為も禁止されている。
- 5金融商品取引業者等の違法または不当な行為(事故)によって顧客に損失が生じた場合であっても、損失を補てんすることは一切できない。
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正解:4
金融商品取引法39条は、損失補てんの事前の約束、事後の約束、実際の補てんのいずれも禁止しています。第三者を通じて行うものや少額のものも対象であり、顧客側が要求して約束させたり補てんを受けたりする行為も禁止されています(同条2項)。一方、事故による損失については、所定の確認を受けるなどの手続を経れば補てんすることが認められています。損失補てんの禁止は業者だけでなく顧客側も規制対象である点を押さえましょう。
根拠:金融商品取引法39条(損失補てん等の禁止)