金融商品取引法上の不招請勧誘の禁止等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1不招請勧誘の禁止は投資信託の勧誘にも適用されるため、顧客からの要請がない限り投資信託の訪問勧誘はできない。
- 2不招請勧誘の禁止は、訪問による勧誘のみを対象とし、電話による勧誘は対象とならない。
- 3個人顧客を相手方とする店頭デリバティブ取引(店頭FX取引など)については、勧誘の要請をしていない顧客に対して訪問または電話で勧誘することが原則として禁止されている。
- 4勧誘受諾意思の確認義務と再勧誘の禁止は、上場株式の現物取引の勧誘にも適用される。
- 5店頭デリバティブ取引に関する不招請勧誘の禁止は、個人顧客だけでなく法人顧客にも一律に適用される。
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正解:3
不招請勧誘の禁止(金融商品取引法38条4号)は、政令で個人顧客を相手方とする店頭デリバティブ取引に対象が限定されており、訪問だけでなく電話による勧誘も対象です。投資信託や上場株式の現物取引は、不招請勧誘の禁止、勧誘受諾意思の確認義務、再勧誘の禁止のいずれの対象にもなっていません。法人顧客を相手方とする店頭デリバティブ取引も不招請勧誘の禁止の対象外です。不招請勧誘の禁止は「個人向けの店頭デリバティブ」が中心、と押さえましょう。
根拠:金融商品取引法38条4号~6号、同法施行令16条の4