営業担当者が個人顧客に投資信託を勧誘する際、「この投資信託は来年には必ず値上がりします」と告げました。この行為に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1結果として顧客が利益を得た場合には、断定的判断の提供には当たらない。
- 2断定的判断の提供が禁止されるのは元本保証のある金融商品に限られるため、投資信託の勧誘は対象外である。
- 3「必ず」「確実に」などの文言を使わなくても、不確実な事項について確実であると誤解させるおそれのあることを告げれば、断定的判断の提供に当たりうる。
- 4顧客が断定的な見通しを聞きたいと自ら求めた場合には、禁止の対象とはならない。
- 5消費者契約法上、断定的判断の提供によって誤認して締結した契約であっても、顧客は契約を取り消すことができない。
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正解:3
金融商品取引法38条2号は、不確実な事項について断定的判断を提供し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げて勧誘することを禁じています。特定の文言を使ったかどうかではなく、顧客を誤解させるおそれがあるかどうかで判断され、結果的に利益が出たか、顧客から求められたかは関係ありません。元本保証のない商品こそ規制が問題になる場面であり、消費者契約法4条1項2号にもとづく取消しも認められます。将来の値動きについて「確実」と受け取られる言い方はしない、と覚えておきましょう。
根拠:金融商品取引法38条2号、金融サービス提供法(断定的判断の提供等の禁止)、消費者契約法4条1項2号