金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(金融サービス提供法)にもとづく重要事項の説明義務と損害賠償責任に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1顧客が説明義務違反を理由に損害賠償を請求するには、金融商品販売業者等の故意または過失を立証しなければならない。
- 2説明義務違反があった場合、元本欠損額が説明義務違反によって顧客に生じた損害の額と推定される。
- 3顧客が重要事項について説明を要しない旨の意思を表明した場合であっても、説明義務は免除されない。
- 4重要事項の説明は、所定の書面を交付すれば、顧客の理解度にかかわらず足りるものとされている。
- 5金融サービス提供法の損害賠償責任の規定がある場合、民法の不法行為にもとづく損害賠償請求をすることはできない。
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正解:2
金融サービス提供法の説明義務違反による損害賠償責任は無過失責任で、顧客は業者の故意・過失を立証する必要がありません。さらに、元本欠損額が損害額と推定されるため、顧客の立証負担が軽くなっています。顧客が説明不要の意思を表明した場合には説明義務は免除されます。説明は顧客の知識・経験・財産の状況・目的に照らして理解されるために必要な方法と程度で行う必要があり、書面を渡すだけでは足りません。民法の規定も併せて適用されます。「無過失責任+元本欠損額による損害額の推定」がこの法律の要点です。
根拠:金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(重要事項の説明義務、損害賠償責任、損害の額の推定)