銀行における不祥事件の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1不祥事件の届出は、内部調査で事実関係と行為者の処分内容がすべて確定した後に行えば足りる。
- 2業務遂行に際して行われた横領であっても、被害額が少額で全額弁済済みであれば不祥事件には当たらない。
- 3出資法違反の行為は刑事手続で処理されるため、不祥事件には含まれない。
- 4海外営業所で発生した行為は現地法令に基づき処理されるため、国内の監督当局への届出対象となることはない。
- 5不祥事件の届出は、銀行が不祥事件の発生を知った日から30日以内に行わなければならない。
正解と解説を見る
正解:5
銀行は不祥事件の発生を知った場合、知った日から30日以内に監督当局へ届け出なければなりません。調査や処分の確定を待ってから届け出るのではありません。業務遂行に際しての詐欺・横領・背任などの犯罪行為は、金額の多寡や弁済の有無にかかわらず不祥事件に当たります。出資法違反は不祥事件の類型として明示されており、海外で発生した一定の行為も対象です。押さえるべき点は「知った日から30日以内」という期限と、犯罪行為に金額基準がないことです。
根拠:銀行法第53条第1項、銀行法施行規則第35条(不祥事件の定義・届出)