捜査機関等からの預金取引に関する照会への対応に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1捜査機関から刑事訴訟法197条2項に基づく捜査関係事項照会を受けて預金取引の情報を回答する場合、個人情報保護法上、本人の同意がなくても第三者提供の制限の例外に当たる。
- 2捜査関係事項照会に対して令状なしに回答すれば、常に金融機関の守秘義務違反として損害賠償責任を負う。
- 3法令に基づく照会であっても、個人データを第三者に提供するには必ず本人の同意を得なければならない。
- 4捜査関係事項照会を受けた金融機関は、照会があったことを遅滞なく預金者本人に通知しなければならない。
- 5税務職員の質問検査権の行使に対しては、守秘義務を理由に回答を拒否しても罰則が科されることはない。
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正解:1
捜査関係事項照会への回答は「法令に基づく場合」に当たるため、個人情報保護法27条1項により、本人の同意がなくても第三者提供が認められます。正当な理由のある回答であれば、守秘義務違反にもなりません。照会があったことを本人に通知する義務はなく、捜査に支障が出るおそれがあるため、通知しないのが一般的です。税務調査で正当な理由なく答弁を拒否すると、国税通則法の罰則の対象になります。法令に基づく照会への回答は、本人の同意がなくても第三者提供の例外として認められる、と押さえておきましょう。
根拠:個人情報保護法27条1項1号、刑事訴訟法197条2項、国税通則法74条の2・128条