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金融コンプライアンス・オフィサー2級「預金業務とコンプライアンス」練習問題 第20問

難易度:標準

預金等に係る不当契約の取締に関する法律(導入預金取締法)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。

  1. 1導入預金における「特別の金銭上の利益」とは、金融機関が預金者に所定の利息へ上乗せして支払う金利を指し、融資を受ける第三者から預金者に支払われる謝礼は含まれない。
  2. 2金融機関が、預金者から当該預金債権について担保の提供を受けたうえで第三者に融資を行った場合であっても、導入預金取締法に違反する。
  3. 3金融機関は、預金者が特別の金銭上の利益を得る目的で特定の第三者と通じていることを知りながら、当該預金債権を担保として提供を受けることなく、その第三者に融資をし、またはその第三者のために債務を保証してはならない。
  4. 4導入預金を媒介した者は、預金者でも金融機関でもないため、導入預金取締法による規制や罰則の対象とはならない。
  5. 5判例によれば、導入預金に係る預金契約は導入預金取締法に違反するため私法上無効であり、金融機関は預金者からの払戻請求を拒むことができる。
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正解:3

導入預金取締法は、預金者が特別の金銭上の利益を得る目的で特定の第三者と通じ、金融機関にその第三者への融資や保証を約束させることを禁じています。金融機関の側では、そうした事情があるのに預金債権を担保に取らずに融資・保証を行うことが禁止されます。したがって、預金を担保に取っていれば違反にはなりません(選択肢2は誤り)。また、典型的な「特別の金銭上の利益」は融資を受ける第三者が預金者に支払う裏金利です(選択肢1は誤り)。媒介行為も同法で禁止されており(選択肢4は誤り)、判例は導入預金であっても預金契約は私法上有効としています(選択肢5は誤り)。押さえておくべき点は、導入預金は「預金者・第三者・金融機関」の三者構造であり、預金を担保に取らずに融資することが金融機関側の違法の核心になる、ということです。

根拠:預金等に係る不当契約の取締に関する法律2条・3条、最判昭和49年3月1日

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