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金融コンプライアンス・オフィサー2級「預金業務とコンプライアンス」練習問題 第18問

難易度:応用

犯罪収益移転防止法の預貯金通帳等の譲受け・譲渡しの罰則に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。

  1. 1預貯金通帳等の譲渡しは預金規定違反にとどまり、刑事罰の対象とはならない。
  2. 2罰則の対象は預貯金通帳等を譲り受けた者に限られ、譲り渡した者は処罰されない。
  3. 3相手方が他人になりすまして預金取引を行う目的を持っていることを知っていても、無償で譲り渡したのであれば処罰されない。
  4. 4預貯金通帳等の譲渡し等を勧誘・誘引する行為は、処罰の対象とされていない。
  5. 5他人になりすまして預金取引を行う目的で預貯金通帳等を譲り受ける行為を業として行った者は、3年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金に処され、又はこれらを併科される。
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正解:5

犯罪収益移転防止法28条は、なりすまし目的での預貯金通帳等の譲受けと、その目的を知ったうえでの譲渡しをいずれも処罰します。業として行った場合は、3年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金、又はその併科です。相手方の目的を知っていれば、無償の譲渡しも処罰されます。勧誘・誘引行為も処罰の対象です。口座の売買や譲渡は、売る側・買う側・勧誘する側のいずれも刑事罰の対象になる、と覚えておきましょう。

根拠:犯罪収益移転防止法28条

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