預金保険制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれですか。
- 1外貨預金は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円まで保護される。
- 2一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円まで保護されるが、その利息は保護されない。
- 3無利息、要求払い、決済サービスを提供できる、の3要件を満たす決済用預金は、全額が保護される。
- 4保護される金額は、すべての金融機関に預けている預金を合算(名寄せ)したうえで、1,000万円が上限となる。
- 5譲渡性預金は、一般預金等として保護の対象となる。
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正解:3
当座預金などの決済用預金は、無利息・要求払い・決済サービス提供可能の3要件を満たせば全額保護されます。一般預金等は、1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。名寄せは金融機関ごとに行い、全金融機関の合算ではありません。外貨預金と譲渡性預金は保護の対象外です。「決済用預金は全額、一般預金等は1金融機関ごとに元本1,000万円と利息」と覚えておきましょう。
根拠:預金保険法51条、51条の2、54条